「J:COMガス Supplied by大阪ガス」基本約款の変更について

いつもJ:COMをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「J:COMガス Supplied by大阪ガス」の基本約款につきまして、
ガス小売事業者であり一般ガス導管事業者である大阪ガス株式会社の約款変更に伴い、
2021年10月1日付で、一部文言の変更を行いますのでお知らせします。
なお、現在ご契約いただいておりますサービスへの影響はなく、お手続きも必要ありません。

<主な変更点>

1.基本約款の適用 (1) …大阪ガスの約款構成の変更による文言の変更

現)大阪ガスの一般ガス供給約款

新)一般ガス導管事業者(3(24)参照)が定める最終保証供給約款(3(31)参照)

2. 基本約款及び個別約款の変更 (1) …引用法規の追加

現)本約款及び個別約款を変更することがあります。

新)民法548条の4の規定により本約款及び個別約款を変更することがあります。

3.用語の定義 (31) …大阪ガスの約款構成の変更による規定の追加

新)「最終保障供給約款」一般ガス導管事業者がガス事業法第51条に従い定める最終保障供給約款をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。

40.反社会的勢力の排除 …反社会的勢力の排除に関する規定の追加

新)(1)お客さまは、自由料金契約の成立時及び将来にわたって、自己又は自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。

(2)お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(3)当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに自由料金契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

 

<ご参考>

・株式会社ジェイコムウエストの最新の約款は、下のリンクからご確認ください。

<J:COM神戸・芦屋>

 https://group-companies.jcom.co.jp/group/west/kobeashiya/yakkan/index.html

<J:COM神戸・三木>

 https://group-companies.jcom.co.jp/group/west/kobe-miki/yakkan/index.html

<J:COM神戸・芦屋、J:COM神戸・三木を除くジェイコムウエスト>

 https://group-companies.jcom.co.jp/group/west/west/yakkan/index.html

・大阪ガス株式会社の約款変更の詳細は、下のリンクからご確認ください。

 https://home.osakagas.co.jp/info/pdf/keikasochi.pdf

 

 

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